夫がなくなったときにどのように相続が行われるのかが気になることがあります。夫のご両親が健在ということであれば法定相続人になります。子どもがいるときは配偶者には2分の1分割されるということでした。子どもがいなくて直系尊属がいる場合は、配偶者の割合が3分の2、直系尊属の割合が3分の1ということになります。子どもがいる場合に対して配偶者の相続の割合が高くなるということですね。資産が多い場合はいろいろと問題になりかねませんから遺言があるといいですね。